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ベトナムの法律
ベトナムの法律・規則は「猫の目」のように変わるといわれている。しかしながら、ビジネス目的で、ベトナムに進出する際にベトナムの法律に関する知識は必要である。現状のベトナムでは、2006年7月1日、共通投資法の施行に伴い、ベトナムへの投資関連の法律が改正され、新たな法律に基づき投資が認可される仕組みとなっている。
以下、ベトナムに進出する際に必要となる法律知識をいくつか挙げる。
ベトナムの会社法
ベトナムでの会社設立手続きは、2006年9月22日付けの政令(Decree108/2006/ND-CP)で詳細に規定されている。ベトナムで設立できる企業は、有限会社、株式会社、駐在員事務所などの形態である。有限会社には、一人有限会社(出資者が1名の有限会社で減資不可)、二人以上有限会社(出資者が2名以上の有限会社)の2種類がある。株式会社を設立する場合には、3名以上の出資が必要である。また、ベトナムの駐在員事務所では、営業活動は許されず、出向者が情報収集や広報活動のみが可能である。
資金調達関連の法制度
日系企業でも、ベトナムの金融機関から借り入れは可能である。貸付けはベトナムドン立て、外貨立てがともに可能となっている。また、海外からの借り入れについても、2004年12月21日付けCircular 09/2004/TT-NHNNに規定されているが、借入期間は短期か中期に限定されている。 その他に、ベトナムにおいては有価証券による資金調達も可能となっている。対象となる有価証券は、1.金融機関が発出した有価証券、2.ベトナム中央銀行が発出した短期国債、3.短期国債、長期国債、中央建設債、投資債、外貨建債券、国家建設公共債、政府保証債並びに地方債、4.その他の団体が発出した上記以外の債券類となっている。また、ベトナムにも保証手続はある。ベトナム政府発出2006年12月29日付Decree 163/2006/ND-CP及び2007年7月17日付Circular 03/2007/TT-BTPに定められている。
ただし、ベトナムではこのような証券取引や資金調達に関する経験が乏しいため、監督官庁である財務省や国家証券委員会と預託銀行が連絡を取りながら、必要書類を作成するような事態も想定しておくべきである。
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